昭和二十六年法律第四号
行政書士法
目次
第一章 総則(第一条―第二条の二)
第二章 行政書士試験(第三条―第五条)
第三章 登録(第六条―第七条の四)
第四章 行政書士の義務(第八条―第十三条の二)
第五章 行政書士法人(第十三条の三―第十三条の二十一)
第六章 監督(第十三条の二十二―第十四条の五)
第七章 行政書士会及び日本行政書士会連合会(第十五条―第十八条の六)
第八章 雑則(第十九条―第二十条)
第九章 罰則(第二十条の二―第二十六条)
附則
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昭和二十六年法律第四号
行政書士法
目次
第一章 総則(第一条―第二条の二)
第二章 行政書士試験(第三条―第五条)
第三章 登録(第六条―第七条の四)
第四章 行政書士の義務(第八条―第十三条の二)
第五章 行政書士法人(第十三条の三―第十三条の二十一)
第六章 監督(第十三条の二十二―第十四条の五)
第七章 行政書士会及び日本行政書士会連合会(第十五条―第十八条の六)
第八章 雑則(第十九条―第二十条)
第九章 罰則(第二十条の二―第二十六条)
附則