風営法・風俗営業許可


風営法・風俗営業許可

風俗営業を営む場合には、必ず風営法上の許可が必要となります。
許可を得ないで風俗営業を開始した場合は重い罰則を受けることになります。
風俗営業は、午前0時(条例により午前1時)以降、日の出まで営業はできません。
午前0時以降、酒類を提供する営業はその営業所ごとに公安委員会に届出が必要です。
また、飲食を伴う営業は併せて食品営業許可も必要となります。

風俗営業の種類

①デリバリーヘルス
②1号営業 接待飲食等営業
 パブ・キャバクラ・クラブ・料亭等…客に接待をし、飲食をさせる営業
③低照度飲食店…客席照度10ルクス以下で客に飲食させる営業
④区画席飲食店…見通し困難で5㎡以下の区画の客席で客に飲食させる営業
⑤マージャン店・パチンコ店の営業
⑥ゲームセンター等(スロットマシン・テレビゲーム機)の営業
⑦深夜酒類提供飲食店営業
⑧特定遊興飲食店営業 深夜、客に遊興をさせ、飲食をさせる営業

風営法の許可を受けるには

風俗営業の許可を得るためにはいくつか条件を満たす必要があります。

立地要件

制限地域の指定等があり、住宅集合地域や営業所を中心とした一定範囲内に保護対象施設
(学校や病院等)がある場合は、許可の制限を受けます。

人的要件

申請者、管理者(法人の場合は役員全員)が以下に該当する場合は許可されません。
■ 成年被後見人若しくは被保佐人又は、破産者で復権を得ない者
■ 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられた場合など、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
■ 暴力団関係者
■ 風俗営業の許可を取り消され、当該取り消しの日から起算して5年を経過しない者等

必要な書類、報酬額について

例①デリバリーヘルスの場合

・報酬額について

■業務基準報酬額
(基準ですので、上下する場合もあります)60,000円より
届出確認書の交付手数料 3,400円
役所手数料・証明書・作図等別途あり 制限地域の指定等があり、住宅集合地域や営業所を中心

・必要な書類について

(1) 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
(2) 営業の方法 
(3) 住民票(本籍記載)・(個人及び法人役員全員) 
(4) 賃貸契約書及び使用承諾書  
(5) 届出人が法人の場合には定款の写し  
(6) 法人登記事項全部証明書  
(7) 事務所及び待機所の平面図(事務所、待機所の範囲を明確に記載)
   ※受付所を設ける場合は受付所の平面図・周辺の略図
(8) 誓約書  
(9) 略歴書  
(10) 運転免許証のコピー(住民票と住所が一致していること)
(11) 事務所の周辺略図
(12) 待機所の周辺略図(事務所以外に待機所を設ける場合)

※(1)~(7)までは法定書類ですので必ず要求されます。
(8)以下の書類も所轄署によっては要求されることがあります。

例②1号営業「社交飲食店」

・報酬額について

■ 100,000円~
役所納付額 27,000円


・必要な書類について

(1) 風俗営業許可申請書
(2) 営業の方法 
(3) 申請者 管理者住民票
(4) 申請者 管理者身分証明書
(5) 申請者 管理者未登録証明書
(6) 申請者 管理者誓約書
(7) 用途地域証明書
(8) 営業所略図
(9) 建物登記事項証明書、賃貸誓約書、使用承諾書
(10) 入居状況図
(11) 飲食店営業許可証
(12) 待機所の周辺略図(事務所以外に待機所を設ける場合)
(13) 法人定款、登記事項証明書、外国人登録証明書 等

※(1)~(7)までは法定書類ですので必ず要求されます。
(8)以下の書類も所轄署によっては要求されることがあります。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

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