在留資格・帰化申請(VISA)


外国籍の方の、入管への在留資格等の許可申請、 及び法務局への帰化申請を主な業務としています。 申請書は、法規に照らした証明書類を収集しますが、 個々の内容・状況によって追加書類が要求されます。 許可基準をクリアできる下準備に当方が請負います。

外国籍の方への取組

モットー 無駄足・無駄遣い・無駄な時間を取らせない

ライフ法経事務所は、各種在留資格の申請を外国人の方々に代わって出入国在留管理局へ提出 代行をしている事務所です。登録支援機関様へも協力体制を整えております。 又、国籍を日本に替えたい方の法務局への帰化申請もお受け致し ております。
申請書は、外国人の方が揃えるべきものはご自身で収集して頂きますが、当方で準備・収集で きるものは当方でも行い、合わせて書類を完成させていきます。作成作業に取り掛かる時は、 最短期間・最良書類・最適価格を念頭に、ご相談者に満足感を感じて頂けるサポートを心掛け ています。それには、互いのコミュニケーションを密にして、誤解や偽りを生じさせない内容 になっていなければなりません。これが速く在留資格許可を手に入れる早道でもあると思いま す。

ご相談については、直接面談にて当方事務所又はご訪問にてお伺い致します。
ご都合の良い時間に当方事務所にて依頼される場合は、ご相談料金は頂きません。(無料)

Kantor Urusan Hukum (LIVE) merupakan kantor yang menangani segala masalah dalam
kehidupan sehari-hari, seperti status tempat tinggal orang asing, bertindak sebagai agen Biro Imigrasi
atas nama orang asaing. Dan juga, menerima aplikasi untuk mereka yang ingin merubah kewarganegaraan
menjadi warga Negara jepang. Pemohon dapat mempersiapkan dokumen sendri, lalu kami akan
melakukan pengecekan dan melengkapi kekurangan dokumen bersama. Dokumen aplikasi dijamin
kerahasiaannya, kami memastikan tidak ada penipuan, kami mendukung dan membantu anda untuk mendapatkan hasil yang memuaskan.
Jika anda datang langsung ke kantor kami, kami tidak mengenakan biaya untuk konsultasi. (GRATIS).
(Jika pemahaman anda kurang, dalam berbahasa jepang pada saat berkonsultasi anda bisa mengajak seorang pendamping atau penterjemah. )

Motto   Hemat . Tidak Buang-buang waktu
Characteristic Kantor yang ramah terhadap orang asing dan kantor yang disukai
orang asing
Title Ahli Hukum Shizuoka, Korespondasi Konsultasi Agen Imigrasi

ご相談対応書類 Dokumen Konsultasi

就労資格等Kualifikasi Kerja
A 特定技能1号
B 特定技能2号
C 技能実習
D 技術・人文科学・国際業務
E 特定活動
F 家族滞在
A Keahlian Khusus 1
B Keahlian Khusus 2
C Pelatihan Teknis
D Teknologi. Sastra. Bisnis
E Aktifitas Tertentu
F Kunjungan Keluarga
G Kunjungan Singkat
身分資格Kualifikasi Status
1 日本人の配偶者等
2 日系4世
3 永住者
4 永住者の配偶者
5 定住者
6 国際結婚
※ 帰化申請
1 Pasangan
2 Keturunan
3 Penduduk Tetap
4 Pasangan dari Penduduk Tetap
5 Penduduk
6 nternasional marriage
※ Aplikasi Naturalisasi

外国人個人の方の資格認定、取得・更新のほか独立開業のサポートも承っております。
派遣事業者様、登録支援機関様からのご要望にも対応させて戴いております。

Kami  menerima pembaruan akuisisi, dan dukungan pembukaan independen untuk orang asing.
Kami juga menerima perusahaan, organisasi pendukung pendaftaran.

在留資格認定証明

在留資格変更許可

在留資格更新許可

在留資格取得許可

資格外活動許可

当事務所で収集可能な証明書類
Dokumen yang bisa ditangani di kantor kami

証明書類Kualifikasi Status
戸籍謄本
住民票、除票
所得税課税・納税証明
住民税課税・納税証明
年金被保険者記録照会
運転記録照会
渡航履歴照会
住所移転履歴照会
市役所
市役所
市役所
市役所
年金事務所
公安委員会
法務省
法務省
DokumenKualifikasi Status
Kartu  Keluarga
Kartu Penduduk
Pajak penghasilan. Bukti pembayaran pajak
Pajak penduduk. Bukti pembayaran pajak
Permintaan catatan pensiun yang diasuransikan
Permintaan catatan mengemudi
Travel History Qustions
Alamat penyelidikan Riwayat Transfer
Balai Kota
Balai Kota
Balai Kota
Balai Kota
Pension Office
Public Safety Commission
Mentri Kehakiman
Mentri Kehakiman

在留資格

特定技能1号・2号定住者永住者
経営・管理技能実習家族滞在
技術・人文・国際業務特定活動/日系4世帰化

技術・人文・国際業務

大学や専門学校を卒業した外国人が就職した場合に
取得できる在留資格で、
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、

営業や貿易などの事務職、通訳や翻訳、デザイナー、SEなどの
コンピュータ関連の仕事や、
電機や機械系のエンジニア、建設業監理業務のなどが該当します。

☆「技術・人文知識・国際業務」のビザが認められるポイント・条件

留学生を採用する場合でも、海外から招へいする場合でも基準は同じです。
大企業の場合は規模や実績が証明しやすいため
比較的審査が通りやすい面もありますが、
零細企業にとっては、会社に関する書類が相当量準備作成を要するかもしれません

1、仕事内容と大学や専門学校の専攻との関連性

仕事内容は専門性のある職務内容であることです。
専門性のある仕事と言っても幅広いですが、
例えば文系の職種としては、
営業 商品開発
総務 貿易事務
経理 通訳翻訳
広報宣伝 語学教師
デザイナーなどがあります。

●理系の職種としては、
SE、プログラマー
工学系エンジニア
土木・建築エンジニアなど技術系の職種です。

事業所の職務内容が卒業した学校(大学、専門学校)で勉強した専攻の内容と
関連性のある職種で働くことが必要です。
学歴と職務内容が一致しないと不許可に至ります。
入管への申請にあたっては、いかに仕事内容と専攻履修科目が一致しているかを文書で
説明できるかがカギです。
本来許可になるべき案件でも、この説明がわかりにくい、または説明不足にならないことが重要です。
同じ職場に外国人がいて、技能実習生や特定技能者がいる場合
その方々との仕事内容の違いの説明や日間・週間の業務スケジュールの
説明を求められる場合もあります

2、本人の経歴

まず本人の学歴が重要です。
卒業証明書や成績証明書でどんな内容を専攻したのかを確認します。
これから就職する会社の仕事内容との関連性が審査されます。
では学歴がない人、例えば高卒の方は許可基準を満たすのは難しく、
「3年以上または10年以上の実務経験」があることが条件になります。
3年の実務経験でOKの職務内容と、
10年の実務経験が必要な職務内容があります。
実務経験の証明は過去の会社からいろいろ書類をもらう必要がありますので、
もし前の会社に連絡ができない人は、
実質実経験を証明できないことになりますので、
実務経験で証明する方法がとれない=就労ビザの許可は取れないことに
なります。

3、会社と外国人との間に雇用契約書が交わされている事
既に就職先が内定している事です。
そもそも就職が決まってないと、認定申請・資格変更申請等は出ません
(雇用契約のほか派遣契約、請負契約もあります)

4、会社の経営状態
会社の経営状態が安定していることが必要です。
赤字でも、現況イマイチの財務内容でも将来の好転計画が見いだせる説明があれば
何とかなります。
そのために通常は決算書類関係を提出します。
大幅な赤字決算、継続的赤字だと外国人社員に
給料を払えないのではないかと思われてしまいますので
その場合事業計画書を練って、賃金不払いは起こさないと理解される申請書にします。
新規創業会社では、実績及び決算書類がありませんので、
事業計画書は必ず、相当練り上げたものを準備する必要があります。

5、日本人と同等の給与水準であること
これは外国人に対する不当な差別禁止ということです。
同じ会社の日本人社員と経歴・年齢が同じくらいなら同じ給与を用意することです。

6、前科がないこと
不良外国人にはビザは出さないのは出入国管理局の方針です。

7、添付書類
①履歴書、パスポ、在留カード
②卒業証明書と翻訳文、成績証明書と翻訳文
③履歴事項証明書
④直近決算書
⑤採用理由書
⑥職務内容証明書
⑦雇用契約書
⑧法定調書合計表
⑨外国人社員リスト
⑩健康保険領収書
⑪雇用保険保険料通知書、領収書
⑫会社案内書、事務所平面図など
⑬店舗全景・内景、平面図等

特定技能1号・2号

産業所管大臣が、人手不足が解消されたと判断するときには、特定技能ビザは停止され、 また労働力不足になったときには、受け入れを再開する。

要件
①技能水準については、受入れ業種で適切に働くために必要な知識及び技能が必要で、 業所管省庁が定める試験等によって確認される
②日本語能力水準については、生活に支障がない程度の能力日本語能力試験のN4を有すること
 
 ■特定技能1号は、「通算で」5年まで日本の滞在が認められるが、日本への「定住」が想定されておらず、5年以内に帰国することが決定していることから、家族の帯同(配偶者、子を日本に連れてくること)は認められない。

 ■特定技能2号は、更新回数の制限なく認められ、10年以上引き続いて日本に滞在が可能で、家族の帯同も認められる。ただし、親や兄弟姉妹は含まれず。

特定技能1号の対象業種
 ■①建設業、②造船・舶用工業、③自動車整備業、④航空業、⑤宿泊業、⑥介護、⑦ビルクリーニング⑧農業、⑨漁業、⑩飲食料品製造業、⑪外食業、⑫素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業

特定技能2号の対象業種
 ■①建設業、②造船・舶用工業(溶接区分以外)、③自動車整備業、④航空業、⑤宿泊業、⑥ビルクリーニング、⑦農業、⑧漁業、⑨飲食料品製造業、⑩外食業、⑪素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業

登録支援機関の仕事

① 事前ガイダンス

雇用契約締結後在留資格認定証明書交付申請前又は、在留資格変更許可申請前に
労働条件・活動内容・入国手続・保証金の有無等について体面等で説明する
② 出入国する際の送迎
入国時の事業所・住居と帰国時空港までの送迎
③ 住居確保・生活に必要な契約支援
社宅提供・口座開設・ライフラインの契約手続き案内
④ 生活オリエンテーション
円滑な社会生活を営めるよう日本のルール・マナー

公共機関の利用方法・災害時の対応方法
⑤ 公的手続きの同行
⑥ 日本語学習の機会提供
⑦ 相談苦情への対応
外国人が十分理解できる言語での対応と助言指導
⑧ 日本人との交流促進
自治会、地域お祭り、行事への参加
⑨ 転職支援
求職活動の有給付与等
⑩ 定期的な面談・行政通報

特定技能の建設分野での受入対象職種をこれまでの19種から技能実習職種も含め

 建設業にかかる業種の27業種を新業務区分に3分類に改正された。
①土木区分は、舗装、浚渫、造園、鋼構造物、石工、とび土工、鉄筋、塗装、防水、機械器具設置、さく井工事等
②建築区分は、大工、鉄筋、塗装、防水、内装、建具、左官、タイル、屋根、ガラス、板金、管、解体工事業等
③ライフライン・設備区分は、管、電気、電気通信、水道施設、消防施設工事業となっている。

既に1号特定技能外国人就労者は、新業務区分表に読み替えられる
同一業務区分内の作業であれば他の工事業にかかる作業であっても就労することが可能となる
この作業内容の変更にあって届出は必要ないが,同等の技能を有する日本人と同等以上の 報酬となることが必要な為、新たに雇用契約書の変更が必要な場合 外国人就労管理システム上の届け出を要する場合がある。

特定技能外国人支援計画10項目

  • 事前ガイダンス
  • 出入国時の送迎
  • 住居確保・生活上契約支援
  • 生活オリエンテーション
  • 公的手続き同行
  • 日本語学習機会の提供
  • 相談苦情の対応
  • 日本人との交流促進
  • 人員整理時の転職支援
  • 定期的面談と行政通報

建設特定技能受け入れ計画、項目

  • 登記事項証明書
  • 建設業許可通知書
  • 常勤社保加入書類
  • 建設キャリアアップシステム事業者・技能者.ID書
  • 特定技能外国人受入事業実施法人会員証明書
  • 就業規則
  • ハローワーク求人票
  • 同等技能の日本人と同額以上の報酬である説明書
  • 同等技能の日本人賃金台帳
  • 特定技能雇用契約書及び雇用条件書
  • 同等技能の日本人の実務経験証明書
  • 雇用契約に係る重要事項事前説明書
  • 36協定届

日系4世

日本文化を習得する活動を通じ、日本と日系社会との結びつきを深める架け橋になる人材を育成 する日系4世を受け入れている(H30.7施行)

対象要件は ①18歳から30歳以下の日系4世
②日本語能力試験N4以上(2年後更新時N3以上)
③家族は帯同しない
④生活維持就労見込みがある
⑤医療保険に加入する
⑥本国で犯罪歴がない
⑦帰国旅費が確保されている
⑧受入サポーターがいる事

資格と活動内容

①在留資格を「特定活動」として、日本語を含む日本の文化および日本国における一般的な生活様式を理解するための活動
②同上の活動を行う為に必要な資金を補う為に必要な範囲内の収入を受ける活動を最長5年間在留で可能
③在留期間中は、生活状況を地方出入国在留管理局へ報告する

サポーターの要件

①外国人である場合は、永住者又は特別永住者
②サポート可能人数2人
③団体では国際交流又は地域社会への奉仕目的活動をする非営利法人

経営・管理

経営・管理ビザの変更事項

2015年4月より投資経営ビザから経営管理ビザとなり、新たに4ヶ月の在留資格ができ、それにより、経営管理ビザの在留期間は、「5年」、「3年」、「1年」、「4か月」、「3ヶ月」の5種類となりました

経営・管理ビザの取得要件

①事業を営むための事業所として使用する施設(事務所・店舗等)が日本に確保されていること
②事業がその経営または管理に従事する者以外に2人以上の日本に居住する者(日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等定住者)で、常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること
③事業の経営または管理について3年以上の経験を有すること(大学院において経営または管理に係る科目を専攻した期間を含む)
④日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

※外国人が自ら投資をして日本で起業する場合には、原則として常勤の従業員を2名以上雇用すること。
 新規事業への年間投資額は新設する株式会社の資本金が500万円以上の場合には、従業員を雇用してなくても要件が満たしていると認められる可能性がある。当然のことながら、経営管理ビザの申請においては、一度投資された500万円以上の投資金額は、その後回収されてはなりません

経営管理ビザの申請の流れ

(1)会社の本店所在地となるオフィスの確保
(2)会社の設立手続き及び設立後の税務署等への届出手続き
(3)店舗物件の確保及び内装工事等(店舗運営の場合)
(4)事業に必要な営業許可の申請(営業許可が必要な事業の場合)
(5)従業員の採用手続き及び雇用保険加入手続き(申請前に従業員を採用する場合)
(6)入国管理局へのビザ申請書類準備、申請
(7)経営管理ビザの取得

本店オフィスについて

※経営管理ビザの申請において原則として住居とは独立した事務所を確保することが要件です。
 例外的に、自宅兼事務所であっても衣食住の空間とオフィスの空間とが分離独立しているなど  安定的に業務に従事できる環境であれば経営管理ビザが許可される場合があります。

資格外活動

本来の在留活動を害しない範囲内において、現有する在留資格に属しないで収入又は報酬を受ける 活動を行う場合に申請する許可。

「家族滞在」「短期滞在」「留学」の在留資格者が、1週について28時間以内の収入を伴う事業  を運営する活動又は報酬を受ける活動について要件に適合する場合「資格外活動」が許可される
 「家族滞在」の在留許可にあって扶養者の収入を超える資格外活動は、扶養を受けるものとは言  えず在留資格該当性に疑義が生じ不許可対象と思われる。

要件

①申請人が申請に係る活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられる  ものでないこと。
②現に有する在留資格に係る活動を維持していること。
③申請に係る活動が出入国管理及び難民認定法別表第一の一の表又は二の表の在留資格の下欄に掲げ  る活動に該当すること。
④法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動
⑤風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風  俗特殊営業,映像送信型性風俗特殊営業,店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介  営業に従事して行う活動
⑥収容令書の発付を受けていないこと

永住者

永住者の在留資格は、在留活動・在留期間に制限がないことから、いわば出入国管理局としては当該外国人 の在留に関する最終審査になるが、在留資格の取り消し対象なり退去強制事由に該当すればその処分もあり得、引き続き在留状況の把握と管理の対象でもある。

許可要件と対象者

①素行が善良である
②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有する
 生活保護を受けておらず現在から将来に自活可能と認められる事で、必ずしも申請人自身が独立生計要件を具備していなくても、配偶者等が世帯単位でみて安定した生活を継続できると認められること。
住民税、所得税、年金保険料の未納分が無い事。
③日本国の利益に合すると認められる
 引き続き10年以上本邦に在留しており、このうち就労資格又は居住資格をもって5年以上在留している事。(現に有する在留資格について最長の在留期間をもって在留していることについては、当面3年で取り扱われる)
④日本人、永住者、特別永住者の配偶者又は子
 日本人、永住者、特別永住者の配偶者又は子には、素行善良要件、独立生計要件は要せず、配偶者は実体を伴った婚姻関係が3年以上継続と引き続き1年以上本邦に在留で可。
 実子又は特別養子は引き続き1年以上本邦に在留している事
⑤難民認定者
 独立生計要件を要せず、引き続き5年以上を本邦に在留している事
 定住者の在留資格を得て引き続き5年以上本邦に在留している事で足る

帰化申請

申請スケジュール

法務局電話予約
     ↓
   事前相談日—–1、2月先
    ↓
   書類申請
    ↓
    審査———-2~6月間
    ↓
   通知(許可・不許可)

帰化要件
   ■引き続き5年以上日本に住所を有する(日本人配偶者は3年)
   ■20歳以上で本国法で行為能力を有する
   ■素行善良
   ■自己又は同一生計配偶者その他の親族の資産・技能で生計を営める
   
疎明書類

   国籍証明書
   出生証明書
   婚姻証明書
   家族証明書
   運転経歴証明書
   給与・所得証明書
   残高証明書
   課税・納税証明書
   年金納付証明書
   技能資格証明書
   運転免許証
   外国人登録原票
   出国記録   等

出入国管理及び難民認定法(入管法)

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