一般貨物自動車運送事業許可 (トラック運送事業)
営業ナンバー(緑ナンバー)を取得するために必要な条件、書類、手続きの流れをこちらでご確認下さい。
許可を受けるには
①事業遂行に必要な営業所を有すること(借入の場合は1年以上の使用権限が有すること)
②車両数(営業所ごとに5台以上確保することが必要)
③車両すべてを収容できる十分な広さを確保している車庫を有すること
④営業所または車庫に併設している休憩・睡眠施設の確保
⑤自己資金が事業開始に要する資金の合計以上であること
自己資金
新設法人であれば = 資本金 既存法人であれば = 資本金+利益剰余金 |
所要資金
車両費 | 取得価格(リースの場合は1年間のリース料) |
車両以外の固定資産費 | 施設の取得価格または1年分の賃貸料 |
保険料 | 各種保険の1年分 |
自動車税 | 1年分 |
自動車重量税 | 1年分 |
運転資金 | 人件費・燃料費・油脂被・修繕費・タイヤチューブ費・備品費等の6ヶ月分 |
登録免許税 | 12万円 |
許可を受けるには
- 法人の場合
■ 定款
■ 会社の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
■ 直近の決算書の写し
■ 役員の履歴書(最終学歴から現在の職歴まで) - 個人の場合
■ 戸籍抄本
■ 残高証明書
■ 履歴書(最終学歴から現在の職歴まで) - 法人・個人共通
■ 営業所等の施設が都市計画法令等に抵触しないことの宣誓書
■ 欠格事由に抵触しないことの宣誓書(役員全員) - 事務所・車庫に関する書類
■ 賃貸契約書の写し ※賃貸の場合
■ 登記簿謄本 ※自己所有の場合
■ 事務所・車庫の図面(営業所の見取図、平面図等)
■ 道路幅員証明書 - 車両に関する書類
■ 車検証
■ リース契約書
■ ローン契約書 or 売買契約書 or 売渡証明のいずれか
トラック、介護タクシーの許可には法令試験が必須
申請者又は法人の役員は、貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令知識を有するとともに、その法令を遵守しなければなりません。
◇法令試験は、原則として、許可申請が受理された月の翌月に実施されます (実施予定日及び場所等については、郵送等によって申請者に通知されます) ※自動車六法の持込み等が可能ですので準備をして臨みましょう。 |
一般旅客自動車運送事業(介護タクシー)
介護タクシー事業を行うには、国土交通大臣に「一般乗用旅客自動車運送事業」 (福祉輸送事業限定)の許可を受けなければなりません。
取得するための必要条件、書類等をこちらでご確認頂き、書類作成のお手伝いを致します。
許可を受けるための要件について
人的要件
①運転手
・普通2種免許を保有していること
・ヘルパー2級以上の資格を持っていれば尚可。
②運行管理者、指導主任者
・車両の保有台数が4台までなら資格がなくても可
・車両の保有台数が5台以上になると運行管理者の有資格者の配置が必要
・運行管理者と指導主任者の兼務は可 (福祉車両であれば資格がなくても可能)
③整備管理者
・車両の保有台数が4台までなら資格がなくても可
・車両の保有台数が5台以上になると整備士等の有資格者の配置が必要(外部委託も可)
・整備管理者と運転手との兼務は可
設備要件
①営業所
・土地、建物の使用権限が3年以上あること
・土地、建物が建築基準法・都市計画法・消防法・農地計画法等に抵触しないこと
・事務室及び休憩室があること
②自動車車庫
・原則として営業所に併設していること
(併設できない場合は、営業所から直線で2km以内であること
・車両の長さ、幅+1m以上のスペースがある車庫であること
・使用期限が3年以上あること
・土地・建物が建築基準法・都市計画法・消防法・農地計画法に抵触しないこと
・前面道路が国道以外の公道の場合、車両制限令に抵触していないこと(幅員証明書が必要)
・点検、整備及び清掃のための水道等の清掃施設があること
③車両 ・車両が1両以上あること
・車椅子はストレッチャーのためのリフト・スロープ・寝台等の特殊な設備を設けた自動車、又は回 転シート・リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車(福祉車両)であ ること(ヘルパー資格者が運転する場合はセダンタイプでも可)
・車両は自己所有以外にリースでも可(リース契約期間が概ね1年以上であること)
・運賃をメーター制にする場合はタクシーメーターを設置していること
法令遵守
①法令試験
・申請者(法人である場合は常勤役員)が、一般常用旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識 があること(法令試験に合格しなければなりません)
②社会保険の加入
・法人は社会保険の強制適用事業所であるため健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇 用保険法に加入していること
財産的要件
① 資金計画の見積もりが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること
②開業資金
所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日以 降常時確保されていること
③整備管理者
・車両の保有台数が4台までなら資格がなくても可
・車両の保有台数が5台以上になると整備士等の有資格者の配置が必要(外部委託も可)
・整備管理者と運転手との兼務は可
トラック、介護タクシー申請の流れ
- 申請書、書類作成、各種ご相談
当行政書士事務所までお気軽にご相談ください。ご連絡をいただいた後、書類の確認、作成、欠格事由の確認をさせて頂き次のステップへ進みます。
- 管轄の運輸局への申請
申請後、役員の法令試験通知が届き、翌月の下旬に試験が開始されます。試験対策のご相談もお気軽にどうぞ! - 法令試験受験
30問中、24問以上(80%)の正解が合格となります。試験時には、自動車六法等の持ち込みが可能ですが、事前に準備をし、試験に臨みましょう。 - 運輸局での審査
トラックの場合は、申請から許可まで約3~4か月、介護タクシーは約2か月ほど審査を致します。 - 許可通知
許可申請後、通知が届き登録免許税12万円をトラックの場合は、支払います。
運送業開始後、トラックの場合は6か月以内に巡回指導が実施され、申請した事業計画の内容等が現状と異なる場合には行政処分の対象となるケースがありますので、ご注意ください。 |
第一種貨物利用運送事業
一般貨物とは異なり、自らは運送をおこなわずに運送事業者を利用して事業を行います。主に、航空、船舶、鉄道、自動車等を利用します。第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければなりません。必要な要件、書類、お手続きの流れについてはこちらでご確認下さい。
第一種貨物利用運送事業の許可を受けるには
①事業遂行に必要な施設を有すること
②純資産300万円以上を所有していること
③欠格事由に該当しないこと
必要な書類について
■ 第一種貨物利用運送事業登録申請書
■ 事業計画書
■ 貨物利用運送事業者と運送事業者との運送に関する契約書
■ 貨物利用運送事業用施設に関する書類
(営業所および貨物の保管体制を必要とする場合にあっては保管施設に関する書類)
既存の法人にあっては、次に掲げる書面
■ 定款または寄付行為および登記簿謄本
■ 最近の事業年度における貸借対照表
■ 役員または社員の名簿および履歴書
法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
■ 定款または寄付行為の謄本
■ 発起人、社員または設立者の名簿および履歴書
■ 設立しようとする法人の株式の引受けを記載した書面
■ 開始貸借対照表
個人にあっては、次に掲げる書面
■ 財産に関する調書
■ 戸籍抄本
■ 履歴書
その他
■ 法第6条第1項第1号から第5号までのいずれにも該当しない旨を称する書類(宣誓書)
航空、船舶、鉄道貨物輸送申請の流れ
- 申請書、書類作成、各種ご相談
当行政書士事務所までお気軽にご相談ください。ご連絡をいただいた後、書類の確認、作成、欠格事由の確認をさせて頂き次のステップへ進みます。
- 登録申請
第一種貨物利用運送事業をはじめるためには、国土交通大臣の行う登録を受けなければなりません。このため、事業を始めるに先立ち、必要事項を記載した登録申請書を提出いただくことになります。 - 審査
提出された申請書は、その後国土交通省または地方運輸局において審査が行われます。目安としては2~3か月です。 - 登録
登録されると「登録通知書」が発行されます。
登録免許税の納付(90,000円)
申請者に納付書が送付されますので、1か月以内に納付します。 - 運賃・料金設定届出
事業を開始するためには、「運賃・料金」の設定を行う必要があります。「運賃・料金」を設定したら、30日以内に「運賃・料金の設定届」を行います。