法人設立
平成18年4月から新しい法律改正により有限会社がなくなり株式会社だけになります。
資本金も1円からOK!になり今までの確認会社の5年以内に清算もなくなりました。
しかも、取締役も1名だけでもOK!と言う形になっております。
4月より今まででは、考えられないほど簡単に株式会社が作れるようになります、
今現在独立し会社を設立を考えてる方、この機会に本気で考えてみてはいかがですか?
どんな、内容でもご相談お持ちしております。
会社設立の流れ
①会社概要の決定
会社の事業目的 資本金、役員、本店所在地、営業年度の決定
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②定款の作成・認証
電子定款作成認証(印鑑作成)(定款貼付印紙代4万円不要)
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③資本金の払い込み
銀行等へ出資金払込と証明書
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④法務局へ発起申請
法務局へ発起申請(提出日が設立日となる)印紙代15万円
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⑤登記事項証明書を提出
払込銀行等へ提出、出資金引出が可能になります。
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⑥税務署、財務事務所、市法人税課へ設立届
監督署、健康保険協会へ提出
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⑦所管役所へ
会社設立の登記が終わりましたら、税務署、社会保険事務所などに届け出をしましょう。
これで法的な手続きはすべて終わり、会社としてスタートすることになります。
NPO法人設立の流れ
特定非営利活動法人(NPO法人)の活道とは、「社会全体利益」(公益)に寄与する活動、
不特定多数に利益を齎す活動をいう。
①設立総会準備
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②設立総会
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③NPO法人設立認証申請
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④公告
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⑤審査
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⑥認証
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⑦法務局へ登記
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⑧NPO法人成立
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⑨NPO法人登記完了届
※NPO法人設立認証申請書
①特定非営利活動法人設立認証申請書
②定款
③役員名簿
④誓約承諾書
⑤役員居所書面
⑥社員名簿
⑦法2条確認書
⑧設立趣意書
⑨設立総会議事録
⑩事業計画書2期分
⑪予算書2期分
A認証基準
①暴力団またはその構成員でない事
②布教活動、政治活動を目的としない事
③社員(総会における議決権を有す)を10人以上有している
④理事3人、監事1人以上選任する
⑤役員数における親族数の制限あり
該当する活動とは、
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の増進を図る活動
(3)まちづくりの推進を図る活動
(4)観光の振興を図る活動
(5)農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
(6)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(7)環境の保全を図る活動
(8)災害救援活動
(9)地域安全活動
(10)人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(11)国際協力の活動
(12)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(13)子どもの健全育成を図る活動
(14)情報化社会の発展を図る活動
(15)科学技術の振興を図る活動
(16)経済活動の活性化を図る活動
(17)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(18)消費者の保護を図る活動
(19)前各項の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(20)前各項の活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
医療法人設立
医療法人の設立は都道府県知事等の認可制になっています。認可申請は多くの都道府県で年2回ですが、年3回や年1回のところもあります。また設立申請にあたっては説明会や事前審査等もありますので、法人設立の7~10ヶ月ほど前から準備をする必要があります。
医療法人の設立基準
・医療法人の必要な資産 ■不動産 (1) 原則として法人が所有。 (2) 賃借する場合は契約期間が概ね10年以上 (3) 賃借料は近隣と比較して著しく高額ではないこと ■ 設備、薬品衛生材料 (1) 医療用機械器具、什器備品薬品衛生材料等は現物拠出又は寄附により法人の所有財とする ■ 運転資金 (1) 法人による病院等の開設後、2月分以上の運転資金を有する事 ■ 負債の引継 (1) 拠出財産の購入のための金融機関への負債は引き継ぐことができる ■ 医療法人の役員、社員等 (1) 役員は理事3人以上、監事1人以上を置くこと (2) 理事又は監事のうち定数の5分の1を超え、欠けた場合は1ヶ月以内に補充する (3) 社員は3人以上置くこと ・ 社団医療法人の基金制度の採用 (1) 基金制度を採用する場合、定款に定めること。 (2) 価額の総額が500万円以上の現物拠出を行う場合は、税理士等の証明が必要であるこ と |
医療法人設立の流れ
①定款・寄付行為(案)の作成
医療法人の基本的なルールである、定款等を作成
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②設立総会の開催
設立総会を開き、医療法人の基本的事項を決定、承認を受ける
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③設立認可申請書の作成
医療法人の設立認可申請書を作成
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④設立認可申請書の提出(仮受付)
設立認可申請書及び各種添付書類を各都道府県の窓口に申請
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⑤設立認可申請書の審査(保健所等の関係機関への照会や実地検査、面接を含む)
各都道府県で設立認可申請書の審査が行なわれる
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⑥設立認可申請書の本申請
申請書類の審査が終わると、医療審議会(医療法人部会)に申請書類が回される
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⑦医療審議会への諮問
申請書類の審査が終わると、医療審議会(医療法人部会)に申請書類が回される
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⑧答申
医療法人設立を認可する旨の答申が行なわれる
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⑨設立認可書交付
医療法人認可書及び認可証明書の受領用紙と引き換えに認可書と認可証明書が送付される
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⑩設立登記申請書作成&登記申請
医療法人認可の日から2週間以内に主たる事務所を管轄する法務局で医療法人の設立登記を行う
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⑪登記完了(法人設立完了)
登記が完了すると、医療法人が成立
事業協同組合
事業協同組合は、4人以上の中小事業者が発起人となり、定款、事業計画、収支予算等を作成し、所轄庁の設立認可を受けて、登記をすることにより設立します。