産業廃棄物収集運搬業


産業廃棄物処理

ここでは、産業廃棄物収集運搬業の許可を取るための許可の要件を確認し、必要な書類等を準備し、申請手続きを代行致します。お気軽にご相談下さい。

産業廃棄物収集運搬業の許可をうけるには

①業務形態、取扱う廃棄物の品目により、適応する講習を済ませている事
(講習の申し込みはこちら(静岡県産業廃棄物協会)、講習日程はこちら(日本産業廃棄物処理振興センター)よりご確認下さい)

②廃棄物の発生から最終処分までの流れが明らかにされている事(排出者、運搬車、処分者)

③財務状態の安全性、収益性の基準をクリアする事
(補完するものとして、経営改善計画書又は経営診断書を要す)

④処分業であれば、他法令に違反のない施設が設置できる事。

⑤運搬業であれば、自己使用名義のトラックがある事等。その他個別確認。

必要な書類について

収集運搬業の許可を取得するにはかなりの量の書類が必要となりますので、必要な書類を事前にご相談、ご確認頂き準備に取り掛かっていきましょう。
・許可申請書
・事業計画書
・施設計画書
・施設所有権
・定款及び登記簿謄本
・申出書
・「産業廃棄物収集運搬業に関する講習」の修了証の写し
・経理的要件 (直前3年間の決算書、法人税納税証明)
※営業実績によっては、中小企業診断士の経営診断書の提出も必要となります。
・案内図
※・住民票
※・登記されていない証明書
※・履歴事項全部証明書
(※住民票、登記されていない証明書、履歴事項全部証明書などは こちらで代理取得させていただくこともできますのでご相談ください。)

有害使用済機器

廃廃棄物処理 30.4改正 有害使用済機器の保管等について 有害使用済機器の保管又は処分を業とする場合は知事への届け出を必要とする。

有害使用済機器は使用を終了しているが、一部が有価物として保管を行おうとするもの。 (廃棄物を除く)

有害使用済機器は政令第16条の2に一覧として掲載されているが、その一部は、 室内エアコン、冷蔵庫、洗濯機、ヘルスメーター、掃除機、電気ストーブ、電気マッサージ機、 デジカメ、パソコン、電気楽器、電話機、ランニングマシン、携帯電話、電気カミソリ、照明器具、 ゲーム機等。 上記機器でも、内部に鉛などの有害物質が含有されているもの、バッテリーが内蔵されているもの、潤滑油等が使用されているもので有価物であることで対象物となる。
有害使用済機器の管理には、有害物の分別保管・流出・発火源の恐れから環境に支障のない ような施設整備を要します。

有害使用済機器の保管の基準

1.保管場所の施設内容を表示した掲示板(縦横60㎝以上)
2.施設周囲に囲いを敷設
3.有価物、有害物の飛散・流出・地下浸透、悪臭・振動騒音の発生に必要な措置を要する。
4.施設内の保管場所の積み上げられる高さの基準 その他囲い、仕切り、天蓋の有無により施設仕様が異なり確認する

石綿含有廃棄物

※以前は石綿含有物を取り扱う事を敬遠していた解体業者や収集運搬業者でしたが、ここ数年は、徐々に取り扱う業者が増えてきました。

   そこで石綿含有物について概略程度に示してみます。

●飛散防止措置をする

●他の廃棄物と区分して収集、運搬、積替え、保管を行う 石綿等を取り扱う作業については、石綿作業主任者技能講習を修了した者のうち から、石綿作業主任者を選任し、石綿作業主任者に、当該作業に従事する労働者が 石綿粉じんにばく露しないよう労働者の指揮、保護具の使用状況の監視等を行わせ る必要がある。石綿作業主任者技能講習は都道府県労働局長の登録を受けた 登録教習機関で受講する。

●解体時等の留意点 石綿が吹き付けられた、又は、石綿を含む建築材料が使用された建築物・工作物の 解体等工事又は、特定粉じん発生施設において、石綿含有廃棄物等を排出する際には、 以下の事項に留意すること。 ① 石綿の飛散防止 ② 作業員等のばく露防止 ③ 廃石綿等及び石綿含有廃棄物の分別排出

●プラスチック袋の梱包 梱包は、袋の破損防止及び袋の外側に付着した石綿の飛散防止のため、二重梱包 とする。プラスチック袋を使用する場合は、厚さが0.15mm 以上のものを使用すること 石綿建材除去事業で発生する廃石綿等の場合 ① 除去等作業場において、発じん防止剤等により湿潤化する等飛散防止の措置を講 じた上で廃石綿等をプラスチック袋の中に入れ、密封する。なお、この際、袋の中 の空気をよく抜いておくことが大切である。これは、収集・運搬、処分の時に袋が 圧力を受けて破損し石綿が飛散することを防ぐためである。

●排出事業者がマニフェストに記載する事項

(1) 産業廃棄物の種類(廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物である場合には産業廃棄物の種類ごと)及び数量

(2) マニフェストの交付年月日及び交付番号

(3) 運搬又は処分を委託した者の氏名又は名称及び住所

(4) 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地

(5) マニフェストの交付を担当した者の氏名

(6) 運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称及び住所

(7) 運搬先の事業場の名称及び所在地

(8) 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の荷姿

(9) 最終処分を行う場所の所在地

分別収集・運搬の基準

<石綿含有廃棄物>

石綿含有廃棄物の収集・運搬に当たっては、石綿含有廃棄物を破砕しないよう 行うとともに、他の廃棄物と混合しないように区分して行うこと。また、石綿含有 廃棄物による人の健康や生活環境に係る被害が生じないように行うこと。 石綿含有産業廃棄物の収集又は運搬を行う時は、運搬車の車体の両側面に 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨、氏名又は名称及 び許可番号を表示し、且、運搬する石綿含有産業廃棄物のマニフェストを備え 付けておくこと。

<廃石綿等>

廃石綿等の収集・運搬に当たっては、廃石綿等による人の健康又は生活環境に 係る被害が生じないよう行い、且、他の廃棄物等と混合するおそれのないよう、 他の物と区分して収集し、又は運搬すること。

PAGE TOP