産業廃棄物収集運搬業


産業廃棄物処理

ここでは、産業廃棄物収集運搬業の許可を取るための許可の要件を確認し、必要な書類等を準備し、申請手続きを代行致します。お気軽にご相談下さい。

産業廃棄物収集運搬業の許可をうけるには

①業務形態、取扱う廃棄物の品目により、適応する講習を済ませている事
(講習の申し込みはこちら(静岡県産業廃棄物協会)、講習日程はこちら(日本産業廃棄物処理振興センター)よりご確認下さい)

②廃棄物の発生から最終処分までの流れが明らかにされている事(排出者、運搬車、処分者)

③財務状態の安全性、収益性の基準をクリアする事
(補完するものとして、経営改善計画書又は経営診断書を要す)

④処分業であれば、他法令に違反のない施設が設置できる事。

⑤運搬業であれば、自己使用名義のトラックがある事等。その他個別確認。

必要な書類について

収集運搬業の許可を取得するにはかなりの量の書類が必要となりますので、必要な書類を事前にご相談、ご確認頂き準備に取り掛かっていきましょう。
・許可申請書
・事業計画書
・施設計画書
・施設所有権
・定款及び登記簿謄本
・申出書
・「産業廃棄物収集運搬業に関する講習」の修了証の写し
・経理的要件 (直前3年間の決算書、法人税納税証明)
※営業実績によっては、中小企業診断士の経営診断書の提出も必要となります。
・案内図
※・住民票
※・登記されていない証明書
※・履歴事項全部証明書
(※住民票、登記されていない証明書、履歴事項全部証明書などは こちらで代理取得させていただくこともできますのでご相談ください。)

有害使用済機器

廃廃棄物処理 30.4改正 有害使用済機器の保管等について 有害使用済機器の保管又は処分を業とする場合は知事への届け出を必要とする。

有害使用済機器は使用を終了しているが、一部が有価物として保管を行おうとするもの。 (廃棄物を除く)

有害使用済機器は政令第16条の2に一覧として掲載されているが、その一部は、 室内エアコン、冷蔵庫、洗濯機、ヘルスメーター、掃除機、電気ストーブ、電気マッサージ機、 デジカメ、パソコン、電気楽器、電話機、ランニングマシン、携帯電話、電気カミソリ、照明器具、 ゲーム機等。 上記機器でも、内部に鉛などの有害物質が含有されているもの、バッテリーが内蔵されているもの、潤滑油等が使用されているもので有価物であることで対象物となる。
有害使用済機器の管理には、有害物の分別保管・流出・発火源の恐れから環境に支障のない ような施設整備を要します。

有害使用済機器の保管の基準

1.保管場所の施設内容を表示した掲示板(縦横60㎝以上)
2.施設周囲に囲いを敷設
3.有価物、有害物の飛散・流出・地下浸透、悪臭・振動騒音の発生に必要な措置を要する。
4.施設内の保管場所の積み上げられる高さの基準 その他囲い、仕切り、天蓋の有無により施設仕様が異なり確認する

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