建設業許可代行、建設業事務管理


建設業新規許可申請では、許可要件の裏付け資料・証明書類を呈示して頂ければ、1日で書類作成をし 三日目に申請に 向えます。スピード感は、申請者様次第で如何様にも状況に合わせた対応が可能です。

建設許可申請(新規)、年次変更届、経営状況分析の申請、業種追加、入札参加

建設業許可関係(新規・更新・変更)

当事務所は、建設業許可申請に必要な手続きをお客様に代わって行います。
お客様のもとで直接お話をおうかがいして、建設業許可を取得するために必要な条件を満たしているか確認の上、申請手続きを代行いたします。どうぞお気軽にご相談下さい。

建設業許可を受けるには

①新規申請業種について5年以上の事業主、又は取締役の経験があること
②500万円以上の残高証明、融資証明又は、自己資本があること
③専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること。
④欠格要件等に該当しないこと。
⑤暴力団の構成員でないこと。

上記の中で、経営業務管理責任者と専任技術者の実績と経験が最大のポイントです!!

建設業許可の最短申請

建設業新規許可申請では、許可要件の裏付け資料、必要な証明書類を収集されて呈示して頂ければ、
1日で書類作成をし 三日目に申請に向えます。
機動力・スピード感を要求される方は、一度ご相談されてはいかがでしょうか。

変更届・決算報告

建設業許可を受けた者は、毎営業年度の終了から4か月以内に決算変更届(事業年度終了報告)を提出しなければなりません。
決算変更届の提出代理をご依頼いただければ、建設業情報管理センターへの経営状況分析申請から、経営事項審査申請書の提出まで一貫してサポートいたします。
どうぞお気軽にご相談下さい。

[毎年の決算報告に関する届出]
 ・変更届出書
 ・工事経歴書
 ・直前3年の各事業年度における工事施工金額
 ・財務諸表
 ・使用人数
 ・施行令第3条に規定する使用人の一覧表
 ・定款(変更のあった場合)

経営事項審査

省庁等の入札参加資格申請におけるランク付けの基礎資料として総合点P点のアップが目標です
審査項目の上昇と充実にいろいろと工作を施すサポートをします。

今年の審査項目に建設キャリアアップシステムの状況評価が数値化加算されています
技術者・技能者の継続学習を評価するCPD単位の取得が社会性審査項目のW10に新たに加点される
建設キャリアアップシステム(CCUS)におけるレベル3、レベル4を取得すると技能士1級者、
登録基幹技能者と同等点数になる技術資格が追加。
W5の経理状況に1・2級登録経理試験合格者を追加

令和5年度、経営審査改正点

1、建設機械の保有状況について
 ①ダンプ車両の車検証「ダンプ」「ダンプセミトレーラ」「ダンプフルトレーラ」 の表示の物 (〇建表示 不要)
  R5.1からの車検証は記録事項票も併せてご用意
  自社が所有権者でない場合は譲渡証明書などを要す
  「ダンプ」は軽自動車でも土砂禁でなければ対象となる。
 ②ロードローラー、振動ローラー、タイヤローラー、高所作業車2m以上が対象機械となった。
2、エコアクション21の認証が加点となる
3、ワーク・ライフ・バランスに関する認定通知書に加点
 ①女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定 認定区分 「プラチナえるぼし」、「えるぼし」
 ②次世代育成支援対策推進法に基づく認定   認定区分 「プラチナくるみん」、「くるみん」「トライくるみん」
 ③青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定  認定区分 「ユースエール」
4、CCUSにある就業履歴記録措置がされている事
 (令和5年8月14日以降の審査日から)

静岡県入札参加基準

静岡県発注工事の入札条件に「週休2日制」を導入される 建設業界が、事業所数、就業者数ともピーク時から大きく減少し 高齢化も進み若い世代の参入が鈍っており、この解消策としても 業界の労働環境を改善させたい意向から。 「週休2日制」の導入で、休日増の収入減に対応し工事価格を上昇 させる策を取るとの事。

入札参加について

市、町、県、省庁、独法への建設工事、物品調査、維持管理業務の入札参加申請、電子入札登録へのサポートも詳細に行い希望するランク付けをみすえ、事前協議をしながら書類作成にあたります。

入札参加者は単に書類作成するのではなく基準日における事業所の最高P点を引き出す内容を作り上げる事が重要です。決算確定前に点数診断、検討を加え、経審に向かいましょう。

やり方・現況によって50点位の変動は充分可能です。

まずは、試算を小回りの効く当事務所でお気軽にご相談下さい。

特定技能建設分野 受け入れ計画

国交省整備局受け入れ計画認定要項                                    

【建設業Q&A】

①建設業許可を受けるべき業者とは?                                          

申請業種29種類ある中で、建築工事業は建築面積150㎡未満の木造住宅、又は工事費税込1500万円未満は許可不要です。建築以外の業種では500万円未満では許可は不要です。                                          

住宅建築で1500万円以上、及び土木工事・鉄骨工事・リフト設置工事・造園工事・塗装工事等その他の業種で500万円以上となる時は、許可を取得されないと無許可業者となります。

(政令上は、許可は必要ありませんとは言っても、実際の営業上、元請業者や取引金融機関からの要請で、許可取得に移行する業者は結構あるようです。又、公共工事の入札参加を希望される方は、許可取得は必須です。)                                          

②建設業許可申請の要件とは?                                          

一般知事許可の許可については、専任技術者と経営管理者となる人がいれば、ほかにも許可要件はありますがその他要件を揃えることは難しいいものではありません。                                          

逆に、他要件の全てきっちり揃えたとしても、専任技術者又は経営管理者の何れかが常勤状態でなければ許可申請はできません。                                        

③建設工事に該当しないもの                                          

施設の維持管理業務、除草、剪定、庭園管理、施肥、消毒、造林、採石、土砂運搬、建売住宅の販売、浄化槽清掃、側溝清掃、大工人工出し、解体工事から生ずる有価物の販売収入、JV構成員である場合、そのJVからの下請工事、自社屋の施工など                                        

④経営業務管理責任者(経管)が常勤している事の要件とは                                        

経営業務管理責任者とは建設業を経営して、29種の業種を問わず、通算して5年以上の経験がある事。

新規の実務経験で、この証明をする場合、5年以上の計算方法は、現在日から開業日の暦年月の計算ではなく、直近の請負契約日、又は請求日から5年以上前の日の請負契約日、又は請求日を引いて、5年1月以上となる事です。加えてこの間1年毎に1件以上の実績を提示し、年毎の間隔を1年以上開けてはいけない。開く場合は、更に1件を加えて間隔を狭めて証明資料とします                                        

⑤専任技術者が常勤している事の要件とは                                        

法令上の資格を有していればその資格で申請可能な業種の専任技術者として成り得ます。                                            

ただし資格取得後に実務経験を要するものもあり、業法の資格一覧表で確認します。                                          

学歴プラス実務経験で専任技術者となる場合、実務経験10年で専任技術者となる場合の実務の証明は、遡った10年間以上の実績請負の契約書又は請求書プラス入金通帳の写しを、経管の裏付け証明資料と同様な資料収集を必要とします。そして法人事業所であれば、年齢によりますが健康保険証の提示で常勤技術者としての要件を満たします。                                          

⑥法人成とはどうする事?                                            

個人の許可業者が法人を設立して法人としての許可を取り直すことが法人成ではありますが、許可上の扱いとして個人財産を設立法人に引き継いでいる事で許可番号を引き継げるというが法人成です。                                            

法人後の関係先に変更届を要するときに、許可番号か不変であった場合に多少の手間等が省略されるかもしれません。この法人成の一つの要件は、登記設立日から4か月以内に手続きが済まされることです。                                            

行政書士への費用については、許可番号が変わる法人での新規申請で県庁へ赴くよりは、所轄土木事務所で処理される法人成申請のほうが大分節約されるメリットもあります。                                        

⑦公共事業の入札参加を希望してるが必要な手続きとは                                          

公共事業でよく発注される業種で、土木工事、建築、解体、電気、配管、塗装、造園工事がありますが、入札に参加する為には、事業所の経営規模、財務力、施工技術力等の総合点を評価する「経営審査」を受けてその結果通知書を手に入れておく事です。その後省庁、県、市町の定期受付時期に電子申請、紙申請によって申請先への入札参加資格を得る業者登録をする事が必要です。登録後は、希望する物件に何回でもアクセスできます。落札するか否かは状況次第です。                                        

⑧許可取得後の手続き                                          

許可取得後は、定期的なもの、その都度発生する変更届があります。                                        

定期なものは、毎事業年度終了後に行う決算変更届、5年毎の許可更新申請が最低必要な手続きです。                                

その他届出るべき変更事項は、名称、所在地、役員、経営管理者、専任技術者等があります。                                          

⑨配置技術者専任性の必要な請負金額は?                                        

公共性のある工事(個人住宅以外の殆どの工事)で、工事1件の請負金額が3,500万円(建築一式は7,000万円)以上のものについては、元請・下請問わず、工事現場ごとに技術者を専任で配置しなければいけません。                                        

只、共同住宅の建築で、2現場の資材が一括調達で相互工程調整をして一体性が認められ、相互間隔が10km程度以内で選任要件が緩和される。

⑩外国人を採用する場合の事前準備

業界の労働力不足を外国人人材で賄いたい場合、本国送出し機関及び登録支援機関と連携して外国人材を採用します。在留資格の就労資格が建設業にかかる場合建設技能人材機構(JAC)に加入と(一財)建設業振興基金へ事業者・技能者の登録が必要です。

R5.6年度入札参加申請先実績

国土交通省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、防衛省、林野庁、
中日本高速、日本下水道事業団、都市再生機構、国立印刷局、浜名湖競艇企業団、静岡県経済連
磐田用水土地改良区、遠州夢咲農協、遠州中央農協、遠州漁協、牧之原御前崎施設組合
森町、菊川市、牧之原市、菊川市、掛川市、袋井市、磐田市、浜松市、静岡県

特定技能者を受け入れる建設業者は

■外国人材の活用において、特定技能の在留資格者で建設分野においては
「建設業キャリアアップシステム」の登録が、特定技能所属機関と共に入国後 速やかにする必要がある。
登録の目的の一つに、外国人材だけではなく技能者・資格者全てに客観的 基準に基づく技能と経験に応じ た賃金の実現を図る目的がある

■元請業者には特定技能外国人を現場に入場させる際、「建設業キャリアアップシステム」の登録状況その他の情報の提供等を行う必要がある。

■特定技能外国人の受入れ規範
受入れ企業の義務
①.特定技能外国人が在留資格を適切に有している
②.技能習熟に応じた適切給与・昇給等の処遇
③.雇用者の必要.社会保険に加入すること
④.雇用関係契約書の母国語の説明
⑤.外国人であることの待遇差別の禁止
⑥.建設キャリアアップシステムの加入と技能資格取得の促進
⑦.日常生活、社会生活の支援
⑧.悪質な引き抜き行為の禁止

■特定技能外国人支援計画10項目
①事前ガイダンス
②出入国時の送迎
③住居確保・生活上契約支援
④生活オリエンテーション
⑤公的手続き同行
⑥日本語学習機会の提供
⑦相談苦情の対応
⑧日本人との交流促進
⑨人員整理時の転職支援
⑩定期的面談と行政通報

■特定技能外国人の受入れ元受け企業の役割 ①.建設キャリアアップシステムの活用による在留資格の確認の徹底特定技能外国人の受入れ元受け企業の役割
①.建設キャリアアップシステムの活用による在留資格の確認の徹底
 と不法就労者・失踪者等の現場入場禁止
②.正当な理由なく特定技能外国人の現場入場排除の禁止
③.特定技能外国人の安全衛生教育と安全衛生管理の実施
④.適用現場での特定技能外国人の労災保険の徹底確保

■建設特定技能受入計画の添付書類 (オンライン申請時)
①.建設業許可証
②.常勤職員数の確認として社会保険加入確認書
③.建設キャリアアップシステムの事業者ID確認書
④.特定技能外国人受入事業実施法人に加入確認書
⑤.邦人と同等以上の報酬である説明書
⑥.就業規則及び賃金規定
⑦.同等以上の邦人賃金台帳
⑧.同等以上の邦人実務経験年数証明書
⑨.特定技能雇用契約書及び雇用条件書の写し
⑩.36協定書写し
⑪.雇用契約に係る重要事項事前説明書
⑫.建設キャリアアップシステムの技能者ID確認書

建設業関連業務 【路占用許可・道路使用許可】

土木工事、建築工事を施工する際に、道路管理者へ交通の支障のない範囲内で、歩行者の安全確保を確認審査後、許可されます。

①申請書
②平面図
④位置図
⑤公図
③規制図、迂回路図
⑥工程表

1件の使用許可を得るのに3か所への管轄提出先があります それぞれ少しづつ様式が違います
①市役所・・・道路占用許可
②所轄警察署許可・・・道路使用許可
③消防・・・道路占用届出書、完了届

状況説明を要する箇所

占用物件の構造・寸法・材質  防護設備、安全誘導、 占有表示灯
占用場所における支障をきたさない為の施工の工夫
工事車両駐車場所

状況説明をお聞かせいただき、ご依頼承ります。

建設業許可 リンク集

PAGE TOP