建設業許可 電子申請(許可・届出)のすすめ

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今年から建設業許可に係る申請等が、電子申請で行えるようになりました。
最初は、新しいシステムへの不慣れによる面倒は感じるものの2回目以降の
入力作業は軽減されるのではないかと推察します。
但し、申請・届出等の処理作業自体は紙でも電子でも変わりません。

行政書士に電子で委託される場合は、紙申請の代行とは違い
【GビズIDプライムアカウント】に①申請者側で登録し、
②会社又は事業主の印鑑証明書を認証先へ送付する事と
③受任者IDを添えて委任申請をして頂ければ、
その後の更新手続き、期限に限度はなく変更意思が生じるまでは
委任しっ放しで手続きはありません。

しかしこの最初の小面倒が、電子許可のスタートが切れない要因の様です。

令和5年8月


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