出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号) (入管法)


昭和二十六年政令第三百十九号

出入国管理及び難民認定法

内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二十年勅令第五百四十二号)に基き、この政令を制定する。

目次

第一章 総則(第一条―第二条の五)

第二章 入国及び上陸

第一節 外国人の入国(第三条)

第二節 外国人の上陸(第四条―第五条の二)

第三章 上陸の手続

第一節 上陸のための審査(第六条―第九条の二)

第二節 口頭審理及び異議の申出(第十条―第十二条)

第三節 仮上陸等(第十三条・第十三条の二)

第四節 上陸の特例(第十四条―第十八条の二)

第四章 在留及び出国

第一節 在留

第一款 在留中の活動(第十九条・第十九条の二)

第二款 中長期の在留(第十九条の三―第十九条の三十七)

第二節 在留資格の変更及び取消し等(第二十条―第二十二条の五)

第三節 在留の条件(第二十三条―第二十四条の三)

第四節 出国(第二十五条―第二十六条の三)

第五章 退去強制の手続

第一節 違反調査(第二十七条―第三十八条)

第二節 収容(第三十九条―第四十四条)

第三節 審査、口頭審理及び異議の申出(第四十五条―第五十条)

第四節 退去強制令書の執行(第五十一条―第五十三条)

第五節 仮放免(第五十四条・第五十五条)

第五章の二 出国命令(第五十五条の二―第五十五条の六)

第六章 船舶等の長及び運送業者の責任(第五十六条―第五十九条)

第六章の二 事実の調査(第五十九条の二)

第七章 日本人の出国及び帰国(第六十条・第六十一条)

第七章の二 難民の認定等(第六十一条の二―第六十一条の二の十四)

第八章 補則(第六十一条の三―第六十九条の三)

第九章 罰則(第七十条―第七十八条)

附則

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)

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